ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
<外部リンク>

本文

政務活動費

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月1日更新

政務活動費とは

 政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として交付するものです。
 本市では、湯沢市議会における会派及び会派に属さない議員(会派無所属議員)に対して、議員1人当たり月額10,000円を交付の上限としています。
 政務活動費の交付を受けた会派の代表者または会派無所属議員は、年度終了後、収入及び支出の報告書(収支報告書)を作成し、領収書などの証拠書類を添えて議長に提出することになっています。

使途の透明性の確保

 湯沢市議会では、より一層、政務活動費の運用の透明性を高めて、市民に対する説明責任を果たすため、これまでは前払いとしてきた支払方法を「平成29年11月1日」から「完全後払い」に変更しています。
 また、インターネットによる公開について、これまでは「執行状況一覧表」のみとしていましたが、「領収書を含めた収支報告書」を追加しております。

収支報告書の閲覧

 収支報告書などの閲覧は、情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく閲覧が可能です。

  1. 閲覧対象文書
    • 交付申請書
    • 実績報告書
    • 収支報告書
    • 領収書
  2. 閲覧場所
    湯沢市役所4階 議会事務局
  3. 閲覧時間
    午前8時30分から午後5時15分まで(但し、土日・祝日及び年末年始などの市の休日を除きます。)

 ※政務活動費に関する収支状況や条例については、関連ファイルからご覧ください。

関連ファイル

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

関連条例等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)