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政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。
本市では、湯沢市議会における会派及び会派に属さない議員(会派無所属議員)に対して、議員1人当たり月額10,000円を交付の上限としています。
政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派無所属議員は、当該年度終了後、収入及び支出の報告書(収支報告書)を作成し、領収書などの証拠書類を添えて議長に提出することになっています。
湯沢市議会では、より一層、政務活動費の運用の透明性を高めて、市民に対する説明責任を果たすため、これまでは前払いとしてきた支払方法を「平成29年11月1日」から「完全後払い」に変更しています。
また、インターネットによる公開について、これまでは「執行状況一覧表」のみとしていましたが、「領収書を含めた収支報告書」を追加しております。
収支報告書などの閲覧は、情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく閲覧が可能です。
※政務活動費に関する収支状況や条例については、関連ファイルからご覧ください。