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地方へ就職する大学生を支援します! 地方就職学生支援事業補助金

印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月1日更新

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東京圏内からの就職活動を支援します!

東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みの大学生(院生、短大生は除く)に対し、秋田県内の企業に就職し本市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を助成します。

令和6年6月1日以降の採用試験及び採用面接にかかる往復交通費が対象です。なお、10月1日以降の正式な内定後に申請ください。

対象者の要件(支給要件)

申請時において1及び2の要件全てに該当すること。

1.移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

移住元に関する要件

  • ​大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
    ※東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうちの次の条件不利地域以外の地域をいう。
    ※条件不利地域とは過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
 
都道府県名 条件不利地域
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

  • 勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以後に出されていること。 
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、湯沢市内に移住する意思を有していること。

その他に関する要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他県及び市が地方就職支援事業補助金の対象として不適切と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

就業先に関する要件

  • 勤務地が秋田県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件に関する要件

  • ​週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

対象経費・補助額

  • 秋田県内で就職活動(採用試験及び採用面接)を行うため、東京圏から秋田県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等)
  • 就職活動に関する規定に沿った大学の卒業年度の6月1日以降に企業が行う採用面接等にかかる往復交通費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、17,220円を上限とする。
  • 交付回数は、1回限りとする。

申請手続き

申請期間

大学を卒業する年度の令和6年10月1日火曜日以降の正式な内定後、令和7年2月14日金曜日までに申請してください。​

提出書類

  1. 地方就職学生支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
    ※別紙1「地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項」、別紙「移住・就業支援事業に係る個人情報の取扱い」も一緒にご提出ください。
  2. 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、地方就職学生支援事業補助金申請者本人の写真を貼付したものの写し
  3. 大学の在学証明書(原本)
  4. 就業を予定している企業からの内定証明書(様式第4号)
  5. 内定先企業の選考に係る往復交通費の領収書等(支払いを証明できるもの)の写し
  6. 市区町村民税を滞納していないことが確認できる書類(市内に住所を有する者を除く。)
  7. 住民票の写し、又は賃貸住宅の賃貸借契約書の写しなど大学の卒業年度において継続して東京圏内に居住していることを示す書類
  8. その他市長が必要と認める書類

関連ファイル

申請先

〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1
湯沢市役所 ふるさと創造部 まちづくり協働課 未来づくり推進班​(市役所本庁舎3階)
《メール》mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

補助金の返還

次のいずれかに該当するときは、地方就職学生支援事業補助金を全額または半額返還していただきます。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、返還の必要はありません。

全額返還

  1. 虚偽の申請等その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  2. 申請日から1年以内に要件を満たす就業を予定している企業への就業を行わなかったとき
  3. 申請日から1年以内に本市に転入しなかったとき
  4. 申請日から1年以内に就業した企業を退職したとき(退職した日から3箇月以内に勤務地が県内に所在する別の企業に就職した場合を除く)
  5. 申請日又は転入した日から3年未満に他の市区町村へ転出したとき

半額返還

申請日又は転入した日から3年以上5年以内に他の市区町村に転出したとき

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相談窓口

 まちづくり協働課 交流・未来づくり推進班

 電話番号:0183-56-8386

 ファクス:0183-73-2117

 E-mail:mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

  ※件名に「移住相談」と入力ください。