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湯沢市若者世帯住宅取得費用補助金

印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月1日更新

 

湯沢市若者世帯住宅取得費用補助金

湯沢市では、若者世代の皆さんの定住・移住を応援するため、新築住宅の取得費用の一部を補助します!

この補助金は人口減少の抑制と地域社会の活力維持のため、若者世代の皆さんの湯沢市への定着や、市外からの移住を促進することを目的としています。

チラシ

チラシ裏

 

補助対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出する時点で湯沢市に住所がある方
  • 湯沢市に5年以上定住する意思のある方
  • 住宅の工事請負契約または売買契約を締結した日において、いずれも39歳以下の若者夫婦で、新築住宅を取得した方(住宅を共同取得する場合にあっては、いずれか1人)
  • 湯沢市が行う補助金に係る調査への協力ができる方

 

※次に該当する方は対象外となります。

  • 暴力団の構成員または暴力団に協力、関与する方
  • 夫婦のいずれかが市税や上下水道料金を滞納している方
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方
  • その他、市長が不適当と認める方

補助対象住宅

湯沢市内に新築された住宅で、以下の要件を満たすもの。

主に若者夫婦が所有する住宅で、住宅の工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存または移転登記が完了していること。

 

※次に該当する住宅は対象外となります。

  • 公共事業に伴う移転補償の対象となる住宅
  • 別荘など一時的に使用する住宅
  • 賃貸販売など営利目的の住宅
  • 既存住宅の増改築

補助対象経費

住宅の新築または購入にかかる費用(土地の購入費用は除く)

※新築住宅が店舗等を兼ねているときは、店舗等部分の取得に係る経費を除きます。ただし、店舗等部分の取得に係る経費を明確に区分できない場合は、新築住宅の取得に係る経費を住宅部分と店舗等部分の面積案分により算出するものとします。

※住宅を共同取得する場合は、若者夫婦の持分の合計を住宅取得経費に乗じた額を補助対象経費とします。

補助金の額

基本額100万円に、以下の加算があります。

  • 子育て世帯加算

 18歳以下の子ども(「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で、18歳以下であり就労していない子ども)がいる世帯、または出産予定がある世帯に対し、20万円加算します。

  • 移住者世帯加算

 湯沢市に転入する前日までに市外に連続して1年以上居住し、かつ転入後1年以内で、定住する意思がある新築住宅の所有者及び配偶者が属する世帯に対し、20万円加算します。

 

子育て・移住者世帯加算要件のすべてに該当する場合、最大140万円!(基本額100万円+子育て世帯加算20万円+移住者世帯加算20万円)

※補助金の額は基本額と加算額の合計の額または補助金対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を上限として交付します。

※予算の範囲内での交付となります。

※加算額の可否については「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した日で判断します。

申請の流れ

申請の流れ

 

他の補助金との併用について

住宅取得に関する他の補助金との併用が可能です。ただし、補助金の合計額が住宅取得にかかる費用を超える場合は、差額分は交付されません。

補助金交付決定の取消し・返還について

以下の場合は、補助金の交付決定が取り消され、または返還を求められることがあります。

  • 湯沢市若者住宅取得費用補助金交付要綱の告示及び規則の条件に違反した場合
  • 偽りまたは不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合
  • 補助対象住宅を補助金の交付決定を受けた日から5年未満で貸与し、売却し、または譲渡した場合
  • 補助金を交付決定した日から5年未満で補助対象住宅に居住する新築住宅の所有者またはその配偶者が転居した場合
  • その他市長が不適当と認めた場合

※申請年度末に18歳以下の子ども(「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で18歳以下であり就労していない子ども)が進学等により市外へ転出する場合、また、災害やその他やむを得ない事情がある場合は返還の必要はありません。

返還額については、経過期間に応じての金額となります。

返還額について
補助金交付決定後の経過期間 返還を求める補助金の額
1年未満のとき 補助金決定額に5分5を乗じて得た額
1年以上2年未満のとき 補助金決定額に5分4を乗じて得た額
2年以上3年未満のとき 補助金決定額に5分3を乗じて得た額
3年以上4年未満のとき 補助金決定額に5分2を乗じて得た額
4年以上5年未満のとき 補助金決定額に5分1を乗じて得た額

 

関連ファイル

よくある質問(FAQ)

Q1 湯沢市民ではなくても申請できますか?

A1 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」の提出日において湯沢市に住所を有していれば申請できます。

 

Q2 若者夫婦世帯の条件は何ですか?

A2 夫婦ともに39歳以下の世帯です。年齢の基準は、工事請負契約または売買契約を締結した日とします。

 

Q3 どのような住宅が対象になりますか?

A3 湯沢市内に所在する新築住宅で、主に若者夫婦が所有している住宅であり、住宅の工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存または移転の登記が完了した住宅が対象になります。中古住宅は対象になりません。

 

Q4 「新築住宅」の条件は何ですか?

A4 自身の居住用として建築された住宅または販売を目的に建築された住宅で、過去に人が住んでいないものとなります。(建築工事完了日から1年経過した住宅は対象となりません)

 

Q5 ほかの補助金と併用できますか?

A5 原則として併用可能です。ただし、本補助金と他の補助金の合計額が住宅取得にかかる総費用を超える場合は、その差額分は交付されません。

 

Q6 補助対象となる「費用」とは具体的に何ですか?

A6 補助対象住宅の新築または購入にかかる費用です。(建築工事費、住宅本体の購入費など)

    土地の購入費用は対象外です。また、家具・家電の購入費、外構工事日、仲介手数料、住宅ローン保証料など、住宅本体の取得に直接関係しない費用は対象外となります。

 

Q7.若者夫婦以外の人と共同で新築住宅を取得した場合でも申請できますか?

A7 申請できます。ただし、若者夫婦の持分の合計を住宅取得費用に乗じた額となります。

  【例】住宅取得費用が2,000万円で、若者夫婦が全体の50%を所有している場合は補助対象費用は1,000万円となります

 

Q8 住宅の一部を店舗や事務所として使う場合でも対象になりますか?

A8 対象になります。ただし、店舗や事務所部分の所得にかかる経費を除いたものが対象経費となります。店舗等部分の取得経費が明確に区分できない場合、住宅取得経費を住宅部分と店舗等部分の面積案分により算出します。

 

Q9 既存の住宅を解体して、同じ場所に新築する場合も対象になりますか?

A9 既存住宅を解体し、その跡地に新たな住宅を建築する場合は「新築」とみなされ対象となります。ただし、解体費用は補助対象外となります。

 

Q10 補助金の額はいくらになりますか?

A10 基本額100万円に、子育て世帯の場合は20万円、移住者世帯の場合は20万円加算になります。これらの合計額と、実際に住宅の新築または購入に要した費用のうち少ない方が上限額となります。例えば、合計が140万円でも実支出が130万円なら交付額は130万円です。

 

Q11 子育て世帯の条件は何ですか?

A11 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で、18歳以下であり就労していない子どもがいる世帯、または出産予定の方(母子健康手帳等で確認)がいる世帯が条件となります。

 

Q12 移住者世帯の条件は何ですか?

A12 湯沢市に転入する前日まで市外に連続して1年間以上居住していた期間を有し、かつ転入後1年以内の世帯が条件となります。

 

Q13 いつまでに「住宅取得費用補助金実施計画承認申請書(様式第1号)」を提出すればいいですか?

A13 新築の場合は、建築工事の着工前に、購入の場合は売買契約を締結し、移転の登記の申請前に「住宅取得費用補助金実施計画承認申請書(様式第1号)」を提出してください。

 

Q14 実施計画書承認後、申請の内容が変更する場合はどうすればいいいですか?

A14 「住宅取得費用補助金実施計画承認変更(取下げ)申請書(様式第3号)」を提出してください。

ただし、軽微な変更については、申請しなくてもいい場合があります。

 

Q15 いつまでに「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出すればいいですか?

A15 住宅の所有権保存登記等が完了し、居住を開始した場合は早めに「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

 

Q16 5年未満で転居した場合の返還額はどのように計算されますか?

A16 補助金交付決定後の経過期間に応じて以下のとおりです(千円未満切り捨て)。

1年未満:全額

1年以上2年未満:5分の4

2年以上3年未満:5分の3

3年以上4年未満:5分の2

4年以上5年未満:5分の1

 

Q17 子どもが進学で転出する場合も返還対象になりますか?

A17 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で、18歳以下であり就労していない子どもがいた場合(子育て世帯に該当した場合)、その後、進学等により市外へ転出しても返還の必要はありません。

 

お問い合わせ先

ご不明な点や詳しい内容については、お気軽にお問合せください。

湯沢市 ふるさと未来創造部 まちづくり協働課 交流・未来づくり推進班

電話番号:0183-56-8386

メール :mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

 

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相談窓口

 まちづくり協働課 交流・未来づくり推進班

 電話番号:0183-56-8386

 ファクス:0183-73-2117

 E-mail:mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

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