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湯沢市では、若者世代の皆さんの定住・移住を応援するため、新築住宅の取得費用の一部を補助します!
この補助金は人口減少の抑制と地域社会の活力維持のため、若者世代の皆さんの湯沢市への定着や、市外からの移住を促進することを目的としています。
以下のすべてに当てはまる方が対象です。
※次に該当する方は対象外となります。
湯沢市内に新築された住宅で、以下の要件を満たすもの。
主に若者夫婦が所有する住宅で、住宅の工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存または移転登記が完了していること。
※次に該当する住宅は対象外となります。
住宅の新築または購入にかかる費用(土地の購入費用は除く)
※新築住宅が店舗等を兼ねているときは、店舗等部分の取得に係る経費を除きます。ただし、店舗等部分の取得に係る経費を明確に区分できない場合は、新築住宅の取得に係る経費を住宅部分と店舗等部分の面積案分により算出するものとします。
※住宅を共同取得する場合は、若者夫婦の持分の合計を住宅取得経費に乗じた額を補助対象経費とします。
基本額100万円に、以下の加算があります。
18歳以下の子ども(「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で、18歳以下であり就労していない子ども)がいる世帯、または出産予定がある世帯に対し、20万円加算します。
湯沢市に転入する前日までに市外に連続して1年以上居住し、かつ転入後1年以内で、定住する意思がある新築住宅の所有者及び配偶者が属する世帯に対し、20万円加算します。
子育て・移住者世帯加算要件のすべてに該当する場合、最大140万円!(基本額100万円+子育て世帯加算20万円+移住者世帯加算20万円)
※補助金の額は基本額と加算額の合計の額または補助金対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を上限として交付します。
※予算の範囲内での交付となります。
※加算額の可否については「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した日で判断します。
住宅取得に関する他の補助金との併用が可能です。ただし、補助金の合計額が住宅取得にかかる費用を超える場合は、差額分は交付されません。
以下の場合は、補助金の交付決定が取り消され、または返還を求められることがあります。
※申請年度末に18歳以下の子ども(「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で18歳以下であり就労していない子ども)が進学等により市外へ転出する場合、また、災害やその他やむを得ない事情がある場合は返還の必要はありません。
返還額については、経過期間に応じての金額となります。
補助金交付決定後の経過期間 | 返還を求める補助金の額 |
---|---|
1年未満のとき | 補助金決定額に5分5を乗じて得た額 |
1年以上2年未満のとき | 補助金決定額に5分4を乗じて得た額 |
2年以上3年未満のとき | 補助金決定額に5分3を乗じて得た額 |
3年以上4年未満のとき | 補助金決定額に5分2を乗じて得た額 |
4年以上5年未満のとき | 補助金決定額に5分1を乗じて得た額 |
A1 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」の提出日において湯沢市に住所を有していれば申請できます。
A2 夫婦ともに39歳以下の世帯です。年齢の基準は、工事請負契約または売買契約を締結した日とします。
A3 湯沢市内に所在する新築住宅で、主に若者夫婦が所有している住宅であり、住宅の工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存または移転の登記が完了した住宅が対象になります。中古住宅は対象になりません。
A4 自身の居住用として建築された住宅または販売を目的に建築された住宅で、過去に人が住んでいないものとなります。(建築工事完了日から1年経過した住宅は対象となりません)
A5 原則として併用可能です。ただし、本補助金と他の補助金の合計額が住宅取得にかかる総費用を超える場合は、その差額分は交付されません。
A6 補助対象住宅の新築または購入にかかる費用です。(建築工事費、住宅本体の購入費など)
土地の購入費用は対象外です。また、家具・家電の購入費、外構工事日、仲介手数料、住宅ローン保証料など、住宅本体の取得に直接関係しない費用は対象外となります。
A7 申請できます。ただし、若者夫婦の持分の合計を住宅取得費用に乗じた額となります。
【例】住宅取得費用が2,000万円で、若者夫婦が全体の50%を所有している場合は補助対象費用は1,000万円となります
A8 対象になります。ただし、店舗や事務所部分の所得にかかる経費を除いたものが対象経費となります。店舗等部分の取得経費が明確に区分できない場合、住宅取得経費を住宅部分と店舗等部分の面積案分により算出します。
A9 既存住宅を解体し、その跡地に新たな住宅を建築する場合は「新築」とみなされ対象となります。ただし、解体費用は補助対象外となります。
A10 基本額100万円に、子育て世帯の場合は20万円、移住者世帯の場合は20万円加算になります。これらの合計額と、実際に住宅の新築または購入に要した費用のうち少ない方が上限額となります。例えば、合計が140万円でも実支出が130万円なら交付額は130万円です。
A11 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で、18歳以下であり就労していない子どもがいる世帯、または出産予定の方(母子健康手帳等で確認)がいる世帯が条件となります。
A12 湯沢市に転入する前日まで市外に連続して1年間以上居住していた期間を有し、かつ転入後1年以内の世帯が条件となります。
A13 新築の場合は、建築工事の着工前に、購入の場合は売買契約を締結し、移転の登記の申請前に「住宅取得費用補助金実施計画承認申請書(様式第1号)」を提出してください。
A14 「住宅取得費用補助金実施計画承認変更(取下げ)申請書(様式第3号)」を提出してください。
ただし、軽微な変更については、申請しなくてもいい場合があります。
A15 住宅の所有権保存登記等が完了し、居住を開始した場合は早めに「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
A16 補助金交付決定後の経過期間に応じて以下のとおりです(千円未満切り捨て)。
1年未満:全額
1年以上2年未満:5分の4
2年以上3年未満:5分の3
3年以上4年未満:5分の2
4年以上5年未満:5分の1
A17 「住宅取得費用補助金申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出した年度の3月31日時点で、18歳以下であり就労していない子どもがいた場合(子育て世帯に該当した場合)、その後、進学等により市外へ転出しても返還の必要はありません。
ご不明な点や詳しい内容については、お気軽にお問合せください。
湯沢市 ふるさと未来創造部 まちづくり協働課 交流・未来づくり推進班
電話番号:0183-56-8386
メール :mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp