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令和2年度、災害救助法が適用されるほどの大雪により、市では多くの家屋への被害や雪下ろし作業による事故が多発しました。
このような被害を防ぐため、事前に家屋に対する必要な対策を行い、雪による被害から大切な命と財産を守ることが大切です。
市では、雪下ろし作業の軽減や安全確保などを目的とした住宅屋根の雪対策改修工事や雪下ろし安全対策工事に対して補助金を交付しています。
主な工事内容:軒の補強、屋根形状の変更(落雪化、無落雪化)
主な工事内容:固定式はしごの設置、雪止め金具の設置、転落防止柵の設置
主な工事内容:屋根勾配の形状変更(無落雪化)と固定式はしごや雪止め金具の設置、ルーフヒーターの設置(融雪化)と固定式はしご・命綱を固定する金具の設置
予算額に達した場合は、期間内に受付を終了することがありますので、工事をお考えの方はお早めに申請ください。
補助金の対象になるかなど不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
湯沢市に住所を有する方または転入予定の方で、自身が居住する住宅屋根の改修等を行う方
※申請者および同居家族が市税を滞納している場合は対象外
一戸建て住宅(併用住宅は住居部分に限ります)
※借家、空き家、作業小屋、車庫、蔵、物置などは対象外
屋根の勾配変更や設備の設置により屋根の落雪化や融雪化を図る工事等で、その費用が30万円以上のもの
転落を防止するための装置や固定式はしごの設置工事等(工事費用は問いません)
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 高齢者世帯 |
次のいずれかに該当する世帯 (ア)世帯全員が満65歳以上の方のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む) (イ)満65歳以上の方と満18歳以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)のみで構成されている世帯 |
| 障がい者世帯 |
世帯主が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の所持者、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)による療育手帳の所持者または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の所持者である世帯 |
| ひとり親世帯 |
世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のいない方で現に児童を扶養している方 |
補助対象となる工事内容やご不明な点については下記資料等をご覧ください。
申請受付は、令和8年4月1日 水曜日から令和9年2月26日 金曜日まで
※ただし、予算額に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります。
申請に係る様式等は、下記よりダウンロードできます。