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【受付中!】雪に強い、安心な住まいをお考えの皆さんへ(住宅屋根の雪対策工事費を補助します)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月16日更新
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湯沢市克雪住宅推進補助金

雪による被害を未然に防ぐため、屋根の雪対策をしませんか

令和2年度、災害救助法が適用されるほどの大雪により、市では多くの家屋への被害や雪下ろし作業による事故が多発しました。
このような被害を防ぐため、事前に家屋に対する必要な対策を行い、雪による被害から大切な命と財産を守ることが大切です。
市では、雪下ろし作業の軽減や安全確保などを目的とした住宅屋根の雪対策改修工事や雪下ろし安全対策工事に対して補助金を交付しています。​

令和7年度の申請状況(令和7年6月10日現在)

(1)克雪化改修工事 2件

主な工事内容:軒の補強

(2)雪下ろし安全対策工事 4件

主な工事内容:固定式はしごの設置、雪止め金具の設置

(1)と(2)の工事の併用 4件

主な工事内容:屋根勾配の形状変更(無落雪化)と固定式はしごや雪止め金具の設置、ルーフヒーターの設置(融雪化)と固定式はしご・命綱を固定する金具の設置


予算額に達した場合は、期間内に受付を終了することがありますので、工事をお考えの方はお早めに申請ください。
補助金の対象になるかなど不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

令和7年度から対象世帯区分の新設および補助金上限額を引き上げました

(1)高齢者世帯等の区分を新設

高齢者世帯等の区分及び要件は次のとおりです

高齢者世帯等の区分と要件
区分 要件
高齢者世帯

次のいずれかに該当する世帯

(ア)世帯全員が満65歳以上の方のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む)

(イ)満65歳以上の方と満18歳以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)のみで構成されている世帯

障がい者世帯

世帯主が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の所持者、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)による療育手帳の所持者または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の所持者である世帯

ひとり親世帯

世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のいない方で現に児童を扶養している方
または父母のいない児童を養育する方で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)である世帯

 

(2)補助率・補助額等の見直し

「克雪化改修工事」に関する変更点

  • 従来の条件のうち「補助対象工事費用が50万円以上のもの」を「補助対象工事費用が30万円以上のもの」に変更しました。
  • 補助額の上限を「20万円」から「25万円」に引き上げました。
  • 高齢者世帯等の区分を新設し、補助額の上限を「30万円」にしました。

「雪下ろし安全対策工事」に関する変更点

  • 従来の条件のうち「補助対象工事費用が10万円以上のもの」を廃止しました。(工事費用は問いません。)
  • 補助率及び補助額を「一律5万円」から「対象工事費の2分の1(上限6万円)」に変更しました。
  • 高齢者世帯等の区分を新設し、補助額の上限を「7万円」にしました。

対象となる方

湯沢市に住所を有する方または転入予定の方で、自身が居住する住宅屋根の改修等を行う方
※申請者および同居家族が市税を滞納している場合は対象外

対象住宅

一戸建て住宅(併用住宅は住居部分に限ります)
※借家、空き家、作業小屋、車庫、蔵、物置などは対象外

対象工事

1.克雪化改修工事

屋根の勾配変更や設備の設置により屋根の落雪化や融雪化を図る工事等で、その費用が30万円以上のもの

  • 屋根勾配を10分の4以上とし、屋根の雪を人力によらず落下させる構造とする工事
  • 雪下ろし作業の負担軽減のため、屋根勾配を10分の1以下とする工事
  • 屋根に融雪設備を設置する工事
  • 軒の補強工事
  • 雪割の設置工事
  • 住宅敷地内の防雪柵(防雪フェンス)設置工事
  • 落雪防止装置設置工事
  • 雪庇防止装置設置工事

2.雪下ろし安全対策工事

転落を防止するための装置や固定式はしごの設置工事等(工事費用は問いません)

  • 命綱を固定する金具設置工事
  • 固定式はしご設置工事
  • 雪止め金具設置工事
  • 転落防止柵設置工事

補助率・補助額

  1. 克雪化改修工事…対象工事費の15%(上限25万円、高齢者世帯等の上限は30万円)
  2. ​雪下ろし安全対策工事…対象工事費の2分の1(上限6万円、高齢者世帯等の上限は7万円)
    ※上記1と2の工事は併用できます

注意事項

  • 交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。必ず「補助金交付決定通知書」を受け取ってから工事に着手してください。
  • 施工途中で工事内容に変更が生じた場合は、変更交付申請が必要です。ご不明な点については、変更や追加工事に着手する前にご相談ください。
  • 工事完了後30日以内または令和8年3月31日 火曜日のいずれか早い日までに実績報告をしてください。

事業内容などについては、こちらの資料をご覧ください

補助対象となる工事内容やご不明な点については下記資料等をご覧ください。

申請期限等

申請受付は、令和7年4月1日 火曜日から令和8年2月27日 金曜日まで
※ただし、予算額に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります。

申請手順・申請書類等

申請に係る様式等は、下記よりダウンロードできます。
※令和7年度より様式を一部変更しました。

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