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税軽減のしくみ

印刷用ページを表示する 更新日:2022年2月3日更新

湯沢市ふるさと輝き寄附「ふるさと納税」をしていただいた方は、確定申告により所得税と住民税の控除(軽減)を受けることができます。

税の控除について

ふるさと納税による寄附金については、次のように税の控除が受けられます。

所得税軽減額

(年間寄附額-2,000円)×所得税率※

復興特別所得税軽減額

所得税率軽減額×2.1%(復興特別所得税率)

個人住民税軽減額

基本控除 (年間寄附額-2,000円)×10%
特別控除 (年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率※×1.021)
市町村民税と所得税を合算すると、寄附金から2千円を除いた額が控除されます。ただし、それぞれ控除額に上限があります。
※印の数値は、寄附する方に適用される所得税の税率となります。
※より詳しく知りたい方は総務省ホームページ内のふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

寄附金受領証明書の発行

ご寄附を確認してから1か月程度で、市から寄附金受領証明書を発行・郵送いたします。
証明書は、確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。

確定申告等について

所得税及び市町村民税の控除を受けるためには確定申告が必要となりますので、寄附金受領証明書を持参し、最寄の税務署で手続きしてください。
なお、確定申告を行わない方は、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要となります。

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度の利用により、確定申告不要で税金の控除が受けられます。利用には条件と注意点がございます。
※平成28年寄附分から申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

1.利用方法

ワンストップ特例制度の利用のご案内」をもとに下記3点の書類を寄附翌年の1月10日までに提出ください。

  1. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  2. 「本人確認」できる書類のコピー
  3. 「個人番号確認」できる書類のコピー

2.条件

  1. ふるさと納税以外に確定申告をする必要のない方であること
  2. ふるさと納税先団体が年間5団体以内であること。なお、1団体に複数回寄附をしても1団体とカウントされます。

3.注意点

  1. 税金の控除は、所得税からの還付はせず、個人住民税からの控除にすべて反映されます。(ふるさと納税を行った6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
  2. 転居による住所変更等などで提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までにふるさと納税先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
  3. マイナンバーの未記載や確認書類が未提出の場合にはワンストップ申請を受理できません。 

4.申請書様式【記入例】

関連ファイルよりご覧ください。

関連ファイル

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カタログの郵送をご希望の方は、ふるさと納税担当(電話:0183-55-8274)までご連絡ください。