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移住支援金

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月16日更新

 

 

移住者支援事業補助金

東京23区内に在住または通勤していた方が秋田県内に移住し、要件を満たした場合は支援金が支給されます。移住支援金の対象となる方はお早めにまちづくり協働課交流・未来づくり推進班へご相談ください。

 

補助額

  • 単身世帯 60万円
  • 2人以上の世帯 100万円
  • 2人以上の世帯で18歳未満の子どもが一緒に移住する場合、子ども1人につき100万円を加算します。

対象者

居住要件(移住前)

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  3. 秋田県に移住されてから1年以内であること。
  4. 移住支援金の申請日から5年以上、継続して湯沢市に居住する意思を有していること。

 

移住前フローチャート

 

移住後の要件

秋田県内へ移住後、下のいずれかに該当する移住者が移住支援金の対象となります。

1.一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、秋田県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて第7の1に示す対象法人に就業していること。
  • 求人への応募日が、移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。
2.専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.関係人口に関する要件

市または、県と市が連携し実施する移住促進・関係人口構築に係るイベントへの参加経験を有し、次のいずれかに該当すること

  • 市長が認めた企業等(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業のうち、市内に事業所を有するもの、又は市内に住所を有する個人事業主であって、移住支援事業補助金を申請する日において事業を営んでおり、かつ、申請日以降も1年以上当該事業を継続する意思を有するもの)に就業した者
  • 農林水産業に就業する者又は農業研修等を受講し、農林水産業に就業する意思を有する者
  • 市内で家業を継承する者(親元等の農業経営、店舗、工場等)
5.起業に関する要件

県が別に実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付 決定を受けていること。

 

移住後フローチャート

 

1の「秋田移住支援金マッチングサイト」はこちらです。
マッチングサイト<外部リンク>

マッチングサイト(令和7年9月中旬以降からアクセス可能となります)<外部リンク>

 

関連サイト

移住支援金の詳細は移住支援金制度について<外部リンク>に記載しています。

申請に関してご不明な点がありましたら、まちづくり協働課交流・未来づくり推進班までご連絡ください。

 

「秋田暮らし応援事業」については令和7年度「秋田暮らし応援事業」について<外部リンク>に詳細が記載されています。

 

申請時期

転入後1年以内であること

申請手続き

申請書類

必須提出書類
  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
    ※別紙1(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)、別紙2(秋田県移住・就業支援事業に係る個人情報の取扱い)も一緒にご提出ください。
  2. 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって、申請者本人の写真を貼付したものの写し
  3. 世帯員全員の転入する前の住所地の住民票の除票
  4. 申請者本人の転入する前の在勤地、在勤機関を確認できる書類
  5. 申請者が市民税を滞納していないことが確認できる書類
  6. 就業証明書(様式第2号)または秋田県起業支援事業に基づく起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定通知書の写し
  7. 移住支援金事業補助金交付請求書(様式第6号)
  8. その他市長が必要と認める書類
要件を満たす方のみ提出が必要な書類
  • 東京都23区外から東京都23区内へ通勤していた方、移住元の業務をテレワークで継続される方
     移住元の在勤地、在勤期間を確認できる書類(様式第2号)
  • 「秋田移住支援金マッチングサイト」にある移住支援金対象求人に応募し、正規雇用された方
     就業先に連続して3か月以上在職していることが確認できる書類(様式第2号)
  • 起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けている方
     1年以内に通知された秋田県起業支援事業に基づく起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定通知書の写し
関連ファイル

 

提出先

メール、郵送の他、市役所へ直接ご提出も可能です。

《メール》 mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

《郵送》 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1 湯沢市役所 ふるさと創造部 まちづくり協働課 交流・未来づくり推進班

 

補助金の返還

次のいずれかに該当するときは、補助金を全額または半額返還していただきます。

 

全額返還

  1. 虚偽の申請等その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  2. 申請日から3年未満に他の市区町村に転出したとき
  3. 申請日から1年以内に就業した事業所を退職したとき
  4. 起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を取り消されたとき

 

半額返還

申請日から3年以上5年以内に他の市区町村に転出したとき

 

 

リモートワークで秋田暮らし支援金

秋田県外から秋田県内へリモートワークを進める企業や移住する社員を対象とした支援金です。

移住元の業務を秋田県で引き続きテレワークで実施する方はこちらの支援金も対象となる可能性があります。

詳細についてはリモートワークで秋田暮らし支援金のお知らせ<外部リンク>をご確認ください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

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相談窓口

 まちづくり協働課 交流・未来づくり推進班

 電話番号:0183-56-8386

 ファクス:0183-73-2117

 E-mail:mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

  ※件名に「移住相談」と入力ください。