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移住支援金

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月16日更新

移住者支援事業補助金

東京23区内に在住または通勤していた方が秋田県内に移住し、要件を満たした場合は支援金が支給されます。移住支援金の対象となる方はお早めにまちづくり協働課未来づくり推進班へご相談ください。

 

補助額

  • 単身世帯 60万円
  • 2人以上の世帯 100万円
  • 2人以上の世帯で18歳未満の子どもが一緒に移住する場合、子ども1人につき100万円を加算します。
    ※ただし、令和5年3月31日以前に市内に転入した世帯にあっては、18歳未満の子ども1人につき30万円の加算になります。

対象者

居住要件(移住前)

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  3. 秋田県に移住されてから1年以内であること。
  4. 移住支援金の申請日から5年以上、継続して湯沢市に居住する意思を有していること。

 

フローチャート移住前

 

移住後の要件

秋田県内へ移住後、下のいずれかに該当する移住者が移住支援金の対象となります。

  1. 「秋田移住支援金マッチングサイト」にある移住支援金対象求人の掲載日以降に応募し、正規雇用された方
  2. 国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により就職した方
  3. 県が別に実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
  4. 本人の意思により移住し、それまでの業務を引き続きテレワークで実施する方
  5. 移住前に移住先の市町村から関係人口として認められている方

5について、湯沢市は「ゆざわローカルアカデミー」または本市が主催する関係人口構築イベントに参加した経験のある方となります。

 

フローチャート移住後

 

1の「秋田移住支援金マッチングサイト」はこちらです。
マッチングサイト<外部リンク>

 

 

関連サイト

移住支援金の詳細は移住支援金制度について<外部リンク>に記載しています。

申請に関してご不明な点がありましたら、まちづくり協働課未来づくり推進班までご連絡ください。

 

「はじめての秋田暮らし応援事業」については令和5年度「はじめての秋田暮らし応援事業」について<外部リンク>に詳細が記載されています。

 

申請時期

令和5年7月31日までに市に転入された方

  • 市に転入後、3ヶ月以上1年以内であること
  • 就職の場合は、就業後3ヶ月以上経過していること

令和5年8月1日以降に市に転入された方

  • 市に転入後、1年以内であること

申請手続き

申請書類

必須提出書類
  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
    ※別紙1(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)、別紙2(秋田県移住・就業支援事業に係る個人情報の取扱い)も一緒にご提出ください。
  2. 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって、申請者本人の写真を貼付したものの写し
  3. 湯沢市に転入後の住民票の写し(世帯全員分)
  4. 移住元の在住地、在住期間を確認できる書類(世帯全員分)
  5. 市区町村税を滞納していないことが確認できる書類
  6. 移住支援金事業補助金交付請求書(様式第4号)
  7. その他市長が必要と認める書類
要件を満たす方のみ提出が必要な書類
  • 東京都23区外から東京都23区内へ通勤していた方、移住元の業務をテレワークで継続される方
     移住元の在勤地、在勤期間を確認できる書類(様式第2号)
  • 「秋田移住支援金マッチングサイト」にある移住支援金対象求人に応募し、正規雇用された方
     就業先に連続して3か月以上在職していることが確認できる書類(様式第2号)
  • 起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けている方
     1年以内に通知された秋田県起業支援事業に基づく起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定通知書の写し
関連ファイル

 

提出先

メール、郵送の他、市役所へ直接ご提出も可能です。

《メール》 mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

《郵送》 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1 湯沢市役所 ふるさと創造部 まちづくり協働課 未来づくり推進班

 

補助金の返還

次のいずれかに該当するときは、補助金を全額または半額返還していただきます。

 

全額返還

  1. 虚偽の申請等その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  2. 申請日から3年未満に他の市区町村に転出したとき
  3. 申請日から1年以内に就業した事業所を退職したとき
  4. 起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を取り消されたとき

 

半額返還

申請日から3年以上5年以内に他の市区町村に転出したとき

 

 

リモートワークで秋田暮らし支援金

秋田県外から秋田県内へリモートワークを進める企業や移住する社員を対象とした支援金です。

移住元の業務を秋田県で引き続きテレワークで実施する方はこちらの支援金も対象となる可能性があります。

詳細についてはリモートワークで秋田暮らし支援金のお知らせ<外部リンク>をご確認ください。

 

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相談窓口

 まちづくり協働課 未来づくり推進班

 電話番号:0183-56-8386

 ファクス:0183-73-2117

 E-mail:mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

  ※件名に「移住相談」と入力ください。