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道路に関する各種申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新
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1 道路の占用について

 道路(上空・地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
 道路の占用は道路法第32条に規定され、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。

必要書類

  1. 申請書
  2. 使用する道路の位置およびその付近の状況を示す平面図および写真等
  3. 使用する道路の区域(以下「占用区域」という。)の実測平面図および占用面積計算図
  4. 工作物、物件または施設の構造図および設計書または仕様書
  5. 道路工事が伴う場合は、工事に係る占用区域の横断面図および縦断面図​
  6. 他の法令による許可等が必要なものについては、その許可書等の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

※各種様式は以下からダウンロードしてください。

2 道路一時使用について

 道路クレーンや高所作業車を駐停車させ工事等の作業を行うなど、一時的に道路を使用する場合は、道路一時使用届を提出しなければなりません。
※道路使用にあたっては、道路一時使用届のほかに警察署の道路使用許可が必要にある場合があります。

必要書類

  1. 道路一時使用届
  2. 位置図
  3. 保安図等

※様式は以下からダウンロードしてください。

3 道路工事施行承認について

 市道区域内において、進入路の設置、歩道の切り下げ等の工事を行う場合は、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。

必要書類

  1. 道路工事施工承認願
  2. 位置図
  3. 施行予定箇所見取図
  4. 設計図(平面図・断面図等)
  5. 現況写真
  6. 公図(写)
  7. 保安図

※様式は以下からダウンロードしてください。

4 境界確認申請について

土地の分筆や工作物の設置等のため、民有地と公共用地との境界について、確認を求める必要がある場合は、境界確認申請を提出しなければなりません。

必要書類

  1. 境界確認申請書
  2. 位置図(案内図)
  3. 公図(写)
  4. 登記事項証明書(要約書)

※様式は以下からダウンロードしてください。

5 道路幅員証明について

 道路幅員証明は、申請された土地に接している市道の幅員を証明するもので、タクシーや運送業の許可申請等の添付書類として使用されます。なお、証明手数料が1通ごとに200円かかります。
※証明書の発行には、現地調査等のため1週間程度の期間を要する場合があります。

必要書類

  1. 道路幅員証明願
  2. 位置図
  3. 公図(写)

※様式は以下からダウンロードしてください。

6 市道証明について

 市道証明は、申請された土地に接している道路が湯沢市道であるかどうかを証明するもので、住宅等を建築する際の必要書類等として使用されます。なお、証明手数料が1通ごとに200円かかります。

必要書類

  1. 市道証明願
  2. 位置図
  3. 登記事項証明書
  4. 公図(写)

※様式は以下からダウンロードしてください。

7 問い合わせ先

〒012-8501
湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市役所 本庁舎2階
建設部建設課管理用地班 電話0183-73-2155(直通)