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道路(上空・地下を含む)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路の占用は道路法32条に規定され、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。
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道路クレーンや高所作業車を駐停車させ工事等の作業を行うなど、一時的に道路を使用する場合は、一時使用届を提出しなければなりません。
※道路使用では別途、警察署の道路使用許可が必要な場合があります。
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市道区域内において、進入路の設置、歩道の切り下げ等の工事を行う場合は、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。
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土地の分筆や工作物の設置等のため、民有地と公共用地との境界について、確認を求める必要がある場合は、境界確認申請を提出しなければなりません。
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道路幅員証明は、申請された土地に接している市道の幅員を証明するもので、タクシーや運送業の許可申請等の添付書類として使用されます。証明書が必要な場合は、建設課の窓口に道路幅員証明願を提出していただき、証明書を発行します。
※証明書の発行には、現地調査等により1週間程度の期間を要する場合があります。
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市道証明は、申請された土地が市道敷地であるかどうかを証明するもので、住宅等を建築する際の必要書類等として使用されます。
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建設部建設課管理用地班 電話0183-73-2155(直通)