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この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。
制度等の詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>を参照してください。
※保証を受けるには、その中小企業者の事業実態のある事業所の所在地を管轄する自治体の認定が必要になります。
なお、本認定書の有効期間は、30日間です。
「関連ファイル」からダウンロードし、ご使用ください。
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80パーセントを保証する制度です。
また、指定業種は3か月ごとに見直されます。営んでいる事業の業種が有効期間内の指定業種リストに含まれていることを、必ずご確認ください。
なお、指定業種リストに記載されている番号は、日本標準産業分類の細分類番号です。各業種の詳細は日本標準産業分類(総務省ホームページ)<外部リンク>を参照してください。
制度及び指定業種の詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>を参照してください。
※保証を受けるには、その中小企業者の事業実態のある事業所の所在地を管轄する自治体の認定が必要になります。
なお、本認定書の有効期間は、30日間です。
「関連ファイル」からダウンロードし、ご使用ください。
中小企業庁ホームページ(セーフティネット制度)<外部リンク>
総務省ホームページ(日本標準産業分類)<外部リンク>