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湯沢市病児保育室「はぐくみ」について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新

病児対応型病児保育室「はぐくみ」は、保護者が仕事などの都合により、自宅で保育することができない病気やけがのお子さまを、専任の看護師と保育士が一時的にお預かりします。
利用には事前の利用登録が必要です。
湯沢市外に住所がある方もご利用できます。

 

利用登録が電子申請できるようになりました

これまで子ども未来課または病児保育室まで足を運ばないと手続きできなかった利用登録が、パソコン、スマートフォンから電子申請できるようになりました。「湯沢市病児保育室はぐくみ利用登録<外部リンク>」から手続きすることができます。リンク先でメールアドレスを登録いただき、届いたメールに記載のURLからお手続きください。

新型コロナウイルス感染症に係る病児保育室の利用について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類へ移行されましたが、当面の間、新型コロナウイルス感染症に感染しているお子さまは病児保育室を利用できません。また、同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染している場合や、お子さまの通う保育所、認定こども園、小学校等が新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖、学校閉鎖となり、自宅待機期間である場合も利用できません。

新型コロナウイルス感染症感染防止のため、ご理解、ご協力をお願いします。

「はぐくみ」の概要

開設場所と利用時間

湯沢市山田字勇ヶ岡25番地 JA秋田厚生連雄勝中央病院 6階
湯沢市病児保育室「はぐくみ」
電話 0183-72-8585 (Fax兼用)

午前8時30分から午後6時まで
土曜、日曜、祝日、年末年始はお休み

利用対象

生後8週から小学校6年生までの病気のお子さま

利用定員

 6名

注意事項

  1. 感染防止のため、定員未満でも利用を制限する場合があります

利用状況

病児保育室の利用状況は「はぐくみ利用状況カレンダー<外部リンク>」をご確認ください

受け入れ可能な症状

通常外来で治療可能な病気

注意事項

  1. 麻しん等、感染力が高い病気の場合はご利用できません
  2. 病児保育室には受け入れ基準があり、基準を満たせば感染症のお子さまも利用できます。本ページ関連ファイル内「病児保育室受け入れ基準[PDFファイル/114KB]」をご確認いただくか、利用予約時にご確認をお願いします
  3. ひとつの病気につき、一ヶ月あたり最長7日まで利用できます

利用料金

湯沢市に住所がある方 1日当たり 1,500円
湯沢市外に住所がある方 1日当たり 2,000円
(生活保護世帯または市町村民税非課税世帯は無料)
一ヶ月の利用日数が確定したのち、市から納入通知書を送付します。

「はぐくみ」の利用方法

利用にあたって、保護者の方には利用登録、利用予約、医師連絡票の発行依頼、利用申請の順に手続きをお願いします。
「保護者のみなさまへお願い」[PDFファイル/121KB]もあわせてお読みください。

1.利用登録(電子申請できます)

保護者の方には、事前にお子さまの予防接種歴、常用薬、病歴、アレルギーの有無の登録をお願いします。登録はパソコン、スマートフォンから電子申請ください。「湯沢市病児保育室はぐくみ利用登録<外部リンク>」でメールアドレスを登録いただき、届いたメールに記載のURLからお手続きください。
電子申請できない方は、母子手帳、お薬手帳、印鑑をお持ちのうえ、湯沢市役所1階子ども未来課か病児保育室で申請書等を記載いただくことで利用登録することも可能です。

注意事項

  1. 利用登録がお済でなければ、この後の利用予約、医師連絡票の発行ができず、病児保育室を利用できません
  2. 利用登録は病児保育室利用当日ではなく、お子さまが健康なうちに事前にお済ませください
  3. 電子申請により利用登録する際は、利用規約兼同意書[PDFファイル/179KB]をお読みのうえ登録をお願いします。また、利用当日は母子手帳とお薬手帳をお持ちください。

2.利用予約

保護者の方は、病児保育室に連絡して利用当日の空き状況と利用可能な症状を確認し、利用予約をお願いします。
病児保育室の利用状況は「はぐくみ利用状況カレンダー<外部リンク>」をご確認ください
湯沢市病児保育室「はぐくみ」 電話 0183-72-8585 予約受付 午前9時から午後6時まで

注意事項

  1. 病児保育室の利用予約がお済みでなければ、医療機関から医師連絡票の発行を受けられません
  2. 利用可能なお子さまの症状や病気は、本ページ関連ファイル内「病児保育室受け入れ基準[PDFファイル/114KB]」をご確認いただくか、病児保育室までお問い合わせください

3.医師連絡票の発行依頼

病児保育室の利用前にお子さまのかかりつけ医を受診し、医師からお子さまに入院の必要がないことを記載した医師連絡票の発行を受けてください。
医師連絡票の様式は、利用登録票にて届け出のあった医療機関には事前に配布してありますので、保護者の方が医療機関にお持ちする必要はありません。

注意事項

  1. 病児保育室の利用登録と利用予約がお済みでなければ、医療機関から医師連絡票の発行を受けられません
  2. 医師連絡票は、お子さまに入院の必要がないことを連絡するために医師が発行するものであり、病児保育室の利用を確約するものではありません。利用には病児保育室の受け入れ基準を満たしていることが必要となります
  3. 医師連絡票の有効期間は発行日から7日間です

4.利用申請

保護者の方は医師連絡票をお持ちのうえ、病児保育室で利用申請をお願いします。本ページ内関連ファイルからもダウンロードできますので事前に記入してお持ちいただくこともできます。手続き後、利用開始となります。

注意事項

  1. お子さまの症状を病児保育室の職員へ詳しくお伝えください
  2. 病児保育室への医師連絡票の提出方法は、医療機関の指示に従ってください(医療機関によるFax送信、保護者持ち込みなど)

当日の持ち物

パンフレット、または、本ページ関連ファイル内「持ち物リスト」からご確認をお願いします

注意事項

大事な物には記名をお願いします

関連ファイル

​はぐくみだより 

子どもがかかりやすい病気や子育てに関する情報を、病児保育室の看護師と保育士が子育て中の皆さんに毎月お届けします。ぜひご一読ください。

 

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